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地域推進員要領

平成18年4月1日制定

1 趣旨

社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会は、にいがた緑の百年物語県民運動の地域に於ける活動を促進するためボランィア等による民間主体の推進・指導体制を整備する。

2 地域推進員の配置

地域と本部との連携を図るために、新潟県地域振興局の区域単位(以下「区域」という)を基に緑の百年物語地域推進員(以下「地域推進員」という。)を配置する。

(1)地域推進員の要件並びに委嘱等

ア 地域推進員の要件
これまで「にいがた緑百年物語県民運動」に携わってきた者、若しくは理解のある者で、「地域に於ける運動の拠点づくり」のリーダー役として期待される者で、次のいずれかに該当する者。
  1. 森林づくりや緑化の知識、技術を有している者
  2. 地域づくりやボランティア活動の地域や経験を有している者
  3. イベントの企画立案や補助金事務などの知識や経験を有している者
イ 地域推進員の委嘱及び部会員の登録
理事長は指名の重複や地域バランスを調整の上、(1)のアに該当する者から各地区2名程度を本人の内諾を得て地域推進員に委嘱するとともに、本部地域推進部会員として登録する。

(2)地域推進員の役割及び業務

ア 地域推進員の役割
  1. 地域に於ける緑化活動の推進及び本部への情報提供・意見具申等
  2. 緑百年物語県民運動及び緑の募金の普及啓発
  3. ボランティア団体の組織育成及び森林づくりや緑化活動に関する助言・指導
  4. 地域に於ける運動体制づくり
イ 地域推進員の業務
地域推進員の業務は、要領別紙「地域推進員の業務」とする。

(3)地域推進員の任期、費用弁償等

ア 推進員の任期等
地域推進員の任期は2年とする。ただし、更新は妨げない。また、補充は、2の(1)イにより、必要により行うものとする。
イ 費用弁償
推進員活動にかかる経費の一部(旅費等)について、当委員会規定に基づき費用弁償する。

3 地域協力員の登録等

(1)地域協力員の役割

地域推進員をサポートし、地域推進員の業務推進に協力する。

(2)地域協力員の要件

にいがた緑の百年物語緑化推進委員会の会員若しくは予定者で、百年物語運動の推進に積極的に協力する意志のある者。

(3)地域協力員の登録

本部は地域推進員の推薦により、区域単位毎に地域協力員を登録する。

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